2005-06-08 第162回国会 衆議院 法務委員会 第21号
ただ一方、例えば日弁連あたりからは、鑑定ガイドラインの策定については反対だ、中止すべきだ、こういうようなかなり厳しい意見も出されているわけですが、この鑑定ガイドラインというものは一体どのような状況になっているんでしょうか。
ただ一方、例えば日弁連あたりからは、鑑定ガイドラインの策定については反対だ、中止すべきだ、こういうようなかなり厳しい意見も出されているわけですが、この鑑定ガイドラインというものは一体どのような状況になっているんでしょうか。
日弁連あたりは、裁判所の予算をもっととれ、裁判官を増員しろということで、一生懸命、むしろ日弁連がその予算獲得運動をしているんですけれども、現実にはどうもそうなっていないというふうに思いますが、実際のところはどうでしょうか。
それで、今局長のお話にもありましたように、例えば日弁連あたりは、こういう違法な、年金を担保にとっている業者に対しては一定の罰則を制定すべきだ、こういう意見も言っておられます。私も、もうこれだけ蔓延するならば、単に、今局長が言われたようなPRだけではいささか不十分ではないかなということで、罰則制定の方向をやはりこれは慎重に検討しなきゃならないんではないか、このように思っております。
「勤労を欲する者には職を与えるべく、」どころか、企業の営業譲渡などにおいて労働者の雇用を守るための法律制定には後ろ向きでありますし、今回の労基法の改正案でも、むしろ解雇を行われやすくするのではないかという強い批判が、労働界や日弁連あたりからも行われているところでございます。
全く主導権が変わってしまうんだということを、これはむしろ、法務省にというよりも、日弁連あたりに強く言わなきゃいけない話として、指摘をしておきたいというふうに思います。 この同じ流れの中で、もう一点。
片方では、日弁連あたりが人権問題だ、憲法問題だという形で迫ってくる。どこにも持っていきようがないので皆さんが官房長官のところに行ったけれども、結果的にはどうにもならぬという状況なんです。 不受理を非とするんであるならば、国は今の公安調査庁の調査や住民不安に配慮して至急何らかの抜本的対策をとるべきというふうに思うんですけれども、この辺どのように考えておられるんでしょうか。
ただ、これは随分待たれた法案でもありますし、民事法律扶助事業というのは随分古くから日弁連あたりを中心に進められてきた事業でございます。何か昭和二十八年とかなんとか、ちょっと数字は正確ではありませんが、そのころからやっている。そして、単に民事問題だけではなくて、法律扶助の事業というのは非常にすそ野を広げてといいますか範囲を拡大してずっと今行われてきているようでございます。
本法律案について日弁連あたりからの批判の一つに、犯罪にならない行為の予備行為を処罰することになりはせぬかという強い批判があるわけです。私も日弁連の会員なんですが、さっきもどなたかから出ましたが、他人の引き出しの中を見ても現行刑法上は犯罪にならない。それがネット上ではのぞき見をしようとかぎをあけただけで犯罪の対象となる。いわゆるのぞき見の問題です。
これはなかなか国民にはわかりにくい言葉ではあるんですが、かねてからこれが大きな課題になってまいりまして、日弁連あたりもこのためにかなりの努力もしてきたんです。
どうも現場の裁判官の声が最高裁まで届いて いなくて、いたずらにノルマを課せられているのではないかというふうなことが、今までは余りよそのことには口を出さなかったのだけれども、だんだん見てはおれないという状態になっておるのではないかということで、日弁連あたりも、私もその一人なのですけれども、裁判官あるいは検察官の大増員。検察官だってそうだと思います。
また、四号のロについては、それぞれ各党から、あるいは日弁連あたりからもいろんな修正案が提出されたように聞いておりますけれども、要は、国家公務員法の規定する公務員の守秘義務と、それから民訴法上の文書提出義務との関係というか、その調和というか、それをどこに求めて実定法上の規定に仕上げていくかということが大変大きな問題ではないかというふうに思うわけであります。
○安倍(基)委員 この点について、例えば日弁連あたりと抽象的な意味でも話をするというお考えがあるのですか、ないのですか。
これにつきましては、日弁連あたりでも、再審法改正に対する要綱というか案というか、そういうものも提出をしておるわけでございまして、国会におきましても、再審法を改正すべきではないかという観点からたびたび質問が行われているところでございます。それに対して、現時点では、何か法務省の姿勢というものが大変に前向きではないのではないかということが巷間言われております。
日弁連あたりでもこれによって重罰体制が広がる、処罰体制が広がるという問題にプラスして、単なる情報データののぞき見といったことが犯罪類型化されれば秘密保護法的な状況になるではないかという危険を指摘しておりましたが、その点はどういうふうにお考えになって、どうされたか、説明していただきたいと思います。
事務当局の意見をいろいろ聞いてというふうにおっしゃっておられるのですが、やはり事務当局ばかりではなくて広く国民の意見を聞く、そういうような趣旨も含めて、例えば法曹三者あるいはマスコミあるいは研究者、こういう人たちの意見を聞く、そういう機会をきちっと持てるように、例えば日弁連あたりは選定委員会と言っておりますか、名前は何でもいいのですけれども、そういうものをおつくりになって、そしてこの第九条の「思料する
○中村(巖)委員 これで終わりますけれども、なかなか刑法の改正問題というのはややこしい問題でございまして、現在のところそういうふうにいろいろ治療処分の問題も含めて難しいとするならば、日弁連あたりの考え方では、現行刑法を現代用語化する、そういうような形でとりあえず刑法改正をやったらどうかという意見であるようでございまして、こういう意見もあるということをお含みおきいただきたいと思います。
○新村委員 これは日弁連あたりが主張しているのですけれども、任命諮問委員会というようなものをつくって、国民にもう少しわかりやすい選考の過程なり方法なりをとったらいいのじゃないかというような意見がありますけれども、こういう意見は全く考慮に値しませんか。
このことは御存じのように日弁連あたりでも強く主張しておるところなんですが、その論拠としてはいろいろ言われておるわけです。
日弁連あたりでは大体六つぐらいの問題点を挙げて指摘しておるようですが、私はやはりそういう心配はあると思うのですよ。だから、認定、支給の機関は基金がやらないで別個の機関で、国の行政事務として処理するということは考えられないのかどうか、この点はどうでしょう。
なっているという指摘も日弁連あたりからあるわけですね。アンケートの中からもそういうものが出てきておりますけれども、そういう点についてはどういうお考えでいらっしゃるわけですか。
それを見ても、大体の在野法曹の考えていることが明らかなような感じがいたしますが、まず最初に、最高裁判所として、この簡易裁判所について日弁連あたりが問題提起をしていることをどのように理解されるか。